外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、外国投資家が、国の安全等の観点から指定される事前届出の必要な業種を営む企業に対して、投資等を行う場合、外国投資家は財務大臣及び事業所管大臣あてに事前届出を行う必要があります。
詳しくは以下をご覧ください。
対内直接投資審査制度について<財務省ホームページ>(日本語)
外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、外国投資家が、国の安全等の観点から指定される事前届出の必要な業種を営む企業に対して、投資等を行う場合、外国投資家は財務大臣及び事業所管大臣あてに事前届出を行う必要があります。
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